顔そりは理容師だけに許可されています

 気持ちのいい顔そりは「理容師だけ」が「理容所でのみ」おこなえる技術です。 

  政令(都道府県条例)によって定める特別な理由がある場合は理容所以外に出張して理容の業をおこなうことができますが、この場合も理容所と同じ衛生基準が求められます。カミソリを使った顔そりを安全に施術するため、お客様にご理解ご協力をいただく場面もあります。

 

*理容師免許を持たない方が顔そりをするのは違法です。

 


理容師法概要

【定義】

◎理容師は「理容を業とする者」をいい、理容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。

◎理容とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」をいう。(理容師法 第1条)

 

【理容師免許】

◎理容師免許は、高等学校を卒業したのち、厚生労働大臣の指定した理容師養成施設で昼間課程2年、夜間課程2年、通信課程3年以上にわたり必要な学科・実習を修了し、理容師試験に合格した者に与えられる

 

  

【理容所】

◎理容師は、理容所で理容をおこなわなければならない。

ただし、都道府県知事が条例で定める「理容所に来られない方」に対しては出張して理容をおこなうことができる。

 


 【環境衛生監視員】

◎理容所が衛生基準にしたがって運営されているか、都道府県知事(保健所設置市)は、環境衛生監視員が立ち入り検査をすることができる。

 

【閉鎖命令】

◎都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、必要に応じ理容所の閉鎖命令を出すことができる。