滋賀県 令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症対策について

(相談体制・公費負担について)

滋賀県 新型コロナウイルス感染症関連情報はこちら>

新型コロナウイルス感染症の感染が判明した方は

 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断になります。

 周囲の方や事業者においては、個人の主体的な判断が尊重されるよう、配慮をお願いします。

 療養 (療養期間) については、発症後3日間は感染性のウイルス排出量が多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。

 そのため、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスクの着用やハイリスク者との接触は控えていただく等の配慮をお願いします。


マスクの着用は「個人の判断に委ねる」ことになりました

 

 

 

事業者内での感染対策および事業場の理由によって、利用者や従業員に着用を求めることは許容されます。店内に「マスク着用のお願い」等の掲示物で、店舗としての感染対策の考え方や、マスク着用をお願いすることは許容されますが、強要することはできません。

 

▽全国理容連合会「気をゆるめない感染拡大防止策」ポスターはこちら>

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和5年5月8日 (月) から「5類感染症」となりました。5類移行後の対応については、基本的には季節性インフルエンザと同様に、個人でご判断いただくこととなります。

 

▽全国理容連合会「衛生を守ることこそサロン繁栄の道」

ポスターはこちら>


お客様の安心・安全のために

新型コロナウイルス感染拡大予防のガイドラインを策定しています

 全国理容生活衛生同業組合連合会は、新型コロナウイルス感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては、特に事業者において提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し、実践することが必要であるという考え方に立って、「理容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を策定しました。


「コロナ禍における組合加盟店の衛生消毒について」DVDを配付しています

 滋賀県理容組合では、滋賀県中小企業団体中央会「滋賀県内組合への支援による地域経済活性化事業補助金」を利用して、理容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン、理容師法に定められた消毒方法などをわかりやすく解説した動画マニュアルを作成し、滋賀県理容組合加盟全店舗に配布し、衛生消毒の水準向上に努めています。



 滋賀県理容組合は、各種支援金等の申請をする際に必要な事前確認をすることができる「登録確認機関」です。今後も同様に支援金等の給付が行われる場合、組合員の皆様は申請前の確認がスムーズに進み、申請が速やかに完了します。

(公財)全国生活衛生営業指導センター

生活衛生関係営業経営支援緊急対策事業の実施について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、生活衛生関係営業者の経営に大きな影響を与えていることを踏まえ、事業継続や経営再建に取り組む生衛業者に対し、適切な公的支援等の活用のための支援体制を構築し、早期に再生軌道に導くことを目的とし、「生活衛生関係営業経営支援緊急対策事業」が実施されています。

新型コロナから理容組合加盟店のみなさんを支援するポータルサイト

どんな助成金・補助金があるの? 使える支援制度の紹介

感染を広げないためにどうすればすればいいの? 感染防止対策の紹介

どこに相談すればいいの? 相談窓口の紹介 

組合に加盟している方ならどなたでも相談や支援が受けられます。 


▽新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は

内閣感染症危機管理統括庁 > 新型コロナウイルス感染症について (事業者の皆さま)

 

▽各種支援・取組は

 新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内

をご参照ください。



サイト内新型コロナウイルス感染症に関連する情報


 新型コロナウイルス感染症に関する情報は、当組合を管轄する関係省庁より日々発信されており、加盟全店で共有、周知徹底に努めております。

新型コロナウイルス感染症でお困りのこと、わからないことがあれば組合へお問合せ下さい。

厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&Aもご参照ください。