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理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象等について (一部改正)

 理 (美) 容師法では、原則として保健所の許可を受けた施設外での施術を禁じていますが、法令で定める特別な事情がある場合に限り、例外として出張 (訪問) が認められています。

■ お店に来ることができない者の解釈を拡大

 今般、厚生労働省において、地方自治体に調査を行い、その結果等も踏まえ、これまでに法令でお示ししていたものをより分かりやすくする観点から、以下の3つの場合について、通知が示されました。

●常時対応が求められる等の業務や勤務環境で、理容所・美容所の営業時間中に外出する時間の確保が困難である場合。 

●家族等の育児や介護に加え、時間的に拘束される業務を行っていて、外出する時間の確保が困難である場合。 

●演劇、演芸、テレビに出演する者等に対して、その出演の直前に施術を行うことが必要と認められる場合。

こうした場合にある方々は、出張理容・美容の対象となります。

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理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美
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