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健康増進法の改正に伴う理容所での受動喫煙防止対策について

改正健康増進法の全面施行を受け、令和2年4月1日より理容所では「原則屋内での喫煙が禁止」となります。

 

これは、望まない受動喫煙の防止を図ることが目的で、特に受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に配慮することが求められることから、こうした方々が利用する施設にあたる理容所では、原則禁煙が義務付けられます。
喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となり、違反者には罰則が課せられることもあります。

 

各理容所におかれましては、法律の趣旨を十分把握して、必要な処置を講じるようにお願いいたします。

詳しくは厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」をご覧ください。

 

なお、上記受動喫煙防止対策を受け、日本たばこ産業様より「店外に設置する灰皿」を組合加盟店に対し無償で譲渡していただけることとなりました。

各店舗に配布される案内をご覧になって灰皿をご希望される方は、日本たばこ産業 大津支店 担当者様(電話:077−522−8747)へ直接お申し込みいただくか、各支部支部長までお問い合わせください。