新型コロナウイルス支援策まとめ
各省庁機関から発表されている支援策のうち、理容業に関係する三大施策についてまとめました。(令和2年5月3日現在の情報)
なお、支援を装う詐欺にはじゅうぶん注意を。
すべての方が対象。今年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている方に対して、その世帯主に支給される。申請方法は郵送とオンライン。支給申請の開始日は居住の市町ごとに異なります。
・申請期限は3ヶ月以内となりますのでご注意を。
(経産省 中小法人最大200万円、小規模事業者最大100万円支給)
ひと月の売上が前年の同じ月で比べ、半減(50%以上減少)している事業者が対象。売上減少となる月は今年の12月までが対象です。1月〜現在までは半減していなくても、今後12月までの間で対象になる月があれば申請できます。
・申請のための窓口設置が予定されています コールセンター0120-115-570
・申請には以下の4点ほかが必要です。
①2019年の確定申告書類の控え
②売上減少にとなった月の売り上げ台帳の写し
③通帳写し
④(個人事業者)身分証明書写し
「新型コロナウイルス感染症特別貸付(基準金利-0.9%)」
(3年間無利子、最長5年間元本据置)
売上が減少して事業に支障がある場合、設備資金、運転資金を実質無利子・無担保で借入できます。実質無利子にするためには、基準金利ー0.9%で公庫に返済した後、「特別利子補給制度」を利用して実現します。
窓口は日本政策金融公庫に加え、5月より地銀、信金、信用組合でも受付。
現在、公庫の窓口は大変混雑しているため、書類等を先に提出する予約制をとっています。
(加盟店用パスワード:shiga1958)
▼その他にも様々な支援があります(主なもの)
個人支援
・子育て世帯への臨時特別給付金
・住居確保給付金
・国民健康保険料、各納税猶予、公共料金の支払い猶予
小規模事業者支援
・雇用調整助成金
・国税、地方税、社会保険料の納付猶予
・固定資産税・都市計画税の減免
また、滋賀県、各市町独自の支援もあります。
滋賀県社会福祉協議会では新型コロナウイルス感染症の影響で減収し生活に困っている人に対して、①緊急小口資金(最大20万円)、②総合支援資金(1ヶ月最大20万円、3ヶ月(2人以上世帯))の2つの支援が発表されています。
今後も活用できる支援情報が発表されましたら随時広報してまいります。
くれぐれもお一人で悩まず、相談できる窓口をどんどん活用してください。
また、支援されるばかりでなく、理容業だからこその社会貢献もできればと思います。こんな支援をした・されたなど、心あたたまるエピソードがありましたら広報部までお知らせください。